
2024年4月から、相続登記が義務化されたことをご存じでしょうか。これまで任意だった相続登記が、法改正により「相続を知った日から3年以内に申請しなければならない」と定められました。
このルールにより、登記を放置すると10万円以下の過料(罰金)を受ける可能性があります。
長年登記が放置された土地では、所有者が分からなくなり、売却や再開発が進まない「所有者不明土地問題」が全国的に問題となっていました。その解消のために、相続登記を期限付きで義務化することになったのです。
登記には、戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・登記申請書の作成などが必要です。慣れていない方には少し手間のかかる作業ですが、司法書士にご依頼いただければ一連の手続きをスムーズに進めることができます。
相続登記を放置してしまうと、後々の手続きが大変になるだけでなく、罰則の対象となるおそれもあります。早めに登記を行うことで、トラブルを防ぎ、安心して不動産を管理することができます。
当事務所では、相続登記のご相談から手続き完了まで丁寧にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
投稿日:2025年11月