成年後見についてお悩みではありませんか?
法定後見制度とは、認知症、知的障害や精神障害などで、判断能力が不十分な方の財産や権利を守り、
支援するための制度です。
成年後見制度は、判断能力の不十分な程度によって、後見、保佐・補助に分かれています。
法定後見制度の場合、後見人等は家庭裁判所が決めるため、
申立てた候補者以外の後見人等が選任される場合があります。
任意後見制度とは、将来、認知症により判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ
信頼できる人(任意後見受任者)との間で、任意後見契約を締結して財産管理を委ねる制度です。
ご自身の判断能力が不十分になったときに、裁判所の監督により任意後見が開始します。
なにから初めてよいか分からないときは、まずはお電話、ライン、メールでご連絡下さい。
ご家族を候補者として申立書を作成することも可能です。
就任のご依頼があった場合はご面談で状況をお伺いさせていただきます。