遺産承継・遺産整理についてお悩みではありませんか?
遺産承継業務とは、預貯金などの解約手続き、株式等の名義書換、生命保険金の請求、相続登記など、
相続に関する煩雑な手続きを相続人に代わり執り行う業務です。
相続が発生した場合、亡くなった方名義の預貯金や株券等を、相続人が解約したり、
名義を変更したりする必要がありますが、その手続きは煩雑で大変です。
戸籍の調査・収集から始まり、相続人の確定、遺産の調査、遺産分割協議など多くの手続きがあり、
それらには専門的な知識が求められることから、なかなか進まずお困りになる方も多いことでしょう。
そのような場合、法律や実務に精通した司法書士にご依頼いただくことで、
負担を大幅に減らすことが可能となります。遺産承継で迷われた時は、まずは当事務所にご相談下さい。
※遺産承継業務は、相続人全員からご依頼いただく必要があります。
相続人の間で争いがある場合には、業務をお受けすることはできません。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書作成の作成、「預金」「不動産」「株式」など、
あらゆる相続手続きをまとめて代行します。
なにから初めてよいか分からないときは、まずはお電話、ライン、メールでご連絡下さい。
相続人の全員、または一部から、遺産承継業務の依頼をいただきます。
そのうえで戸籍謄本を収集して相続人を確定し、それぞれの法律上の権利(法定相続分)を確定します。
相続人全員から、改めて法律通りの遺産分割で進めることについての合意をいただきます。
弁護士と違って、司法書士は特定の誰かの味方としての代理人となる事は出来ません。
ですから、「私はこんなに貢献したからもっと多く欲しい」「他の相続人には放棄させて
全て私がもらいたい」という場合には、弁護士に依頼いただく必要があります。
相続財産をすべて調べ上げます。預貯金、金融資産、株など有価証券、不動産、すべて調べて
目録にまとめます。
相続財産はすべて法律手続きを通じて、解約や名義変更をして、
私どもの信託口座に全て集約していきます。
解約した預貯金を相続人の一人の口座に入れてしまって、
その方がそのまま連絡が付かなくなってしまう等のリスクを廃除します。
特定の相続人にしか全体像を開示しない、などは出来ません。
全員の公平中立な代理人ですから、相続人全員に不利益が無いように、きちんと遺産目録を
全員に通知します。
必要があれば、個別でも全員に対して財産の中身を説明いたします。
故人の医療費や固定資産税などを建て替えていた相続人がいる場合には、
それを差し引いて遺産分割が出来るように明細や領収書をまとめて清算書を作成します。
葬儀費用や法要の費用は、法律上の相続債務とはなりませんので、
経費にならない考え方が一般的ですが、相続人全員の合意があれば、経費に参入する事も可能です。
特定の相続人だけが負担するという進め方では、合意が得られないので、
そうした清算書となるケースが一般的です。
清算書を確認いただいたうえで、精算内容に問題がなければ、
相続人全員に遺産を配分して業務が終了となります。