相続放棄|堺市・和泉市の司法書士

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相続放棄

相続放棄についてお悩みではありませんか?

  • 親族が借金を残して亡くなった
  • 親族が他人の連帯保証人になっていた
  • 遺産争いに巻き込まれたくない
  • 後から何かの請求をされたくないので、予防的に対処したい
  • 急に債権者・大家さんから通知が届いた
  • わずらわしい相続手続きにかかわりたくない
  • 他の相続人に全ての権利を譲りたい

相続放棄とは、亡くなった方の財産を「相続しない」という手続きです。
相続放棄には要件がありますので、まずはご自身が相続放棄できるかどうか、早めにご相談下さい。

ご注意ください!

  • 相続放棄は、法律で原則3カ月以内の期限があります。
    ただし、3ヶ月を超えた場合でも、相続放棄が認められる場合もあります。
  • 相続放棄には裁判所の手続きが必要です。相続放棄は家族間の話し合いでは成立しません。
  • 相続放棄は一度失敗するとやり直しはできません。
  • 申立てに必要な戸籍等の収集にある程度日数が必要です。

相続放棄の無料相談実施中!

なにから初めてよいか分からないときは、まずはお電話、ライン、メールでご連絡下さい。
時間のかかる戸籍の収集や提出書類の作成は速やかに行う必要がありますので、
当事務所では最優先で手続きをすすめさせていただきます。

相続放棄の手続きの流れ

1.ご予約

お電話、ライン、メールなどからご予約下さい。持ち物のご案内などもさせていただきます。

2.ご相談

司法書士が丁寧に対応します。
お客様のご相談を伺ったうえで、司法書士が相続放棄の手続きや費用をご案内します。

3.相続放棄手続きの書類作成と申請

司法書士がお客様の事案に従った必要書類のご案内をいたします。
また、相続放棄申立て書類一式を作成し、お客様よりご捺印をいただきます。

4.家庭裁判所への申立て

5.相続放棄手続きの完了のご連絡

裁判所での審査が終わり相続放棄が無事完了いたしましたら、ご連絡を差し上げます。
また、手続き完了により交付されました書類などをお渡します。
大体申立てから1~3カ月程度時間がかかります。

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