相続手続きについてお悩みではありませんか?
当事務所は、お客様の相続のあらゆるお悩みにお答えします。
堺市・和泉市の相続手続きならお任せください。
相続登記とは、亡くなった方の持っていた土地や建物の名義を相続人に変更する手続きことです。
相続登記を行う際には、まず、遺言書の有無を確認します。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
今までは、相続登記をいつまでにしなければならないという期限がなかったので、「登記費用もかかるし、手続きも面倒」と、亡くなった方の名義のままになってる不動産がたくさんありました。
ですが、相続登記をしておかないと次のような問題が発生することがあります。
相続人のうちの1人が認知症になってしまうと、遺産分割協議に加わることができなくなってしまいます。
遺産分割協議をすすめるためには別途成年後見人を申立てなければならなくなってしまいます。
新たな相続が発生することにより、相続人の数が増え、遺産分割協議がまとまらなくなる可能性が高くなります。
一般的に数次相続(次の代の方の相続)や相続人が多数になると追加費用がかかります。
また、相続人が増えると、戸籍の枚数が増え、戸籍を集めるために多くの時間がかかります。
不動産は相続登記を済ませないと、売買や担保設定はできません。
早めの相続登記をすれば、遺産分割協議もスムーズに行えます。
令和6年4月1日の相続登記義務化に向けての免税措置が令和7年3月31日までありますので、
適用になれば登録免許税もお得になります。
※相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
※不動産の評価額が100万円以下の土地の免税措置
当事務所では、相続人の方に代わり、相続手続きを代行します。
なにから初めてよいか分からないときは、まずはお電話、ライン、メールでご連絡下さい。
お電話、ライン、メールにて、簡単にご相談内容を伺い、お会いする日程を調整いたします。
当事務所へご来所、もしくは当方よりご訪問させていただきます(相談料、初回の出張費は無料です)
ご持参いただいた資料を確認し、お客様のご希望を伺いながら、今後の進め方について相談させていただきます。
手続き費用の見積もりをご案内いたします。
資料不足などにより見積書が作成できない場合は、計算方法や概算金額をお伝えいたします。
ご提案させていただいた内容を、じっくりご検討下さい。
面談、ご提案をしたからといって、無理に契約をせまることは決してございませんのでご安心ください。
正式にご依頼をいただけましたら、ご契約を交わします。
戸籍などを調査し、相続人を確認します。被相続人名義の不動産を調査します。
遺言書がない場合は、誰が不動産を相続するかを相続人全員で話し合います。
必要書類受領後、速やかに法務局へ登記申請を行います。
権利証、相続関係書類一式をお届けいたします。
戸籍、住民票については、こちらで収集いたします。
ご自身で集めて持ってきていただく場合は、下記をご覧ください。
被相続人(お亡くなりになられた方)