遺言書作成|堺市・和泉市の司法書士

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遺言書作成

遺言書についてお悩みではないですか?
遺言書を残した方がいいケースは下記の通りとなります。

  • 夫婦に子どもがいない場合
  • 相続人が多いとき
  • 仲の良くない相続人や疎遠の相続人がいる場合
  • 障がいがある子どもがいる場合
  • 推定相続人の中に、認知症や判断能力に心配がある人がいる場合
  • 自営業、企業経営者の方
  • 再婚をして、前妻との間に子どもがいるなど家庭環境が複雑な場合
  • 相続財産の大半が不動産の場合
  • 相続人以外の人に遺産を渡したいとき

専門家である司法書士が遺言書作成をサポート

遺言書の作成について、専門家である司法書士がサポートいたします。
家族への想いを伝え、残された家族が安心して生活するために、心をこめて遺言書の作成をサポート
させていただきます。 初めての遺言のご相談は、不安やよく分からないことも多いと思います。
当事務所では、お客様の立場にたって、分かりやすく丁寧にご説明させていただきますので、
安心してご相談下さい。 また、ご自宅や施設などへの出張相談も行っておりますので、
ご高齢の方などにも、負担をかけずにご相談いただけます。

遺言書の種類

当事務所で取り扱う遺言は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。
自筆証書遺言に関しては法務局保管制度を利用します。

自筆証書遺言(法務局保管制度を利用)

(メリット)

  • 証人の立会が不要
  • 費用が安価(保管手数料は1通3,900円)
  • 原本は、法務局にて保管されるため、紛失、隠匿、偽造のおそれがない
  • 家庭裁判所による検認手続きが不要
  • 相続の開始後に遺言書の存在が相続人等に通知される

(デメリット)

  • 遺言者本人が法務局に出向く必要がある
  • 遺言書の様式等のルールがある
  • 氏名や住所等の変更があった場合に届出が必要となる
  • 公正証書遺言に比べると、無効になる確率が高い

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたもので、公証人が作成します。
確実に有効な遺言書を残したいときや、相続財産の金額が大きいときに利用されることが多いです。
作成時に費用が掛かっても、相続人の検認の手間や後々の争い防止などを考えて、
当事務所では公正証書遺言を一番おすすめしています。

(メリット)

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 公証人が本人確認して作成するので、確実に有効な遺言になり、
    内容について紛争になりにくい
  • 相続登記や銀行手続きがスムーズにすすむ
  • 病院に入院中でも公証人が出張してくれる
  • 自分で遺言を書かなくてもよい

(デメリット)

  • 公証人手数料、証人への報酬など費用がかかる
  • 証人が2人必要

遺言書作成の無料相談実施中!

遺言書を作りたいと思ったら、まずはお電話、ライン、メールでご連絡下さい。

遺言書(公正証書遺言)作成手続きの流れ

1.お問い合わせ

お電話、ライン、メールにて、簡単にご相談内容を伺い、お会いする日程を調整いたします。

2.無料相談

当事務所は、司法書士による無料相談を行っています。
まず初めに、お客様の状況、ご要望をお伺いさせていただきます。
また、遺言書作成手続きの進め方やご負担いただく費用について詳しくご説明いたします。

3.ご依頼・契約締結

契約内容やお見積りにご納得いただければ、契約を締結します。
ご契約後、着手金や実費預り金をお振込みいただき、業務を開始します。

4.必要書類の収集

公正証書遺言書作成手続きに必要な書類(戸籍謄本等)を収集します。

5.遺言内容の打ち合わせ及び文案作成

お客様と、遺言内容についてのご相談・ヒヤリングを行います。
まず初めに、お客様のごご希望をしっかりとお聴きさせていただきます。
また、当事務所の司法書士からも、遺言作成に関して、専門的なアドバイスをさせていただきます。
ご相談を重ねた上で、遺言書の内容についての具体的な検討を進めていきます。
打ち合わせの内容をもとに司法書士が公正証書遺言の文案を作成します。

6.公証人との打ち合わせ

遺言書文案作成後も検討を重ね、必要な場合には、遺言書の内容に修正を加え、
遺言書の内容を完成させていきます。
遺言書の内容が固まった後、公証人との間で遺言書の内容の最終的な調整をいたします。

7.公正証書遺言の作成

証人2名の立会のもと、公正証書遺言を作成します。遺言書の作成手続きは、当日のみで終了します。
原則、公証役場で作成しますが、公証役場に行くことが難しい場合は、
指定の場所まで公証人に出張してもらうこともできます。(追加の費用が必要です)

8.サービス終了、アフターフォロー

公正証書遺言の作成終了後、報酬残金の請求や、実費の清算を行います。
遺言書は、作成後も、推定相続人や財産状況の変化などにより、
遺言の内容を見直すことが必要となる場合があります。
遺言書は、一度作成したからすべて終わりというのではなく、定期的に検討を加えることも必要です。
遺言書作成後も、何かご不明な点などがございましたら、ご相談下さい。

サポート内容

公正証書遺言作成サポート

  • 公正証書遺言の文案作成
  • 公正証書遺言作成に関するアドバイス
  • 遺言作成のための公証役場との調整
  • 遺言作成日当日の公証役場での立会
  • 不動産登記簿謄本、名寄帳及び固定資産評価証明書の取得
  • 他の専門家の関与が必要な場合はその紹介

自筆証書遺言作成サポート(法務局保管制度利用)

当事務所では、相続人に安全・確実に遺産承継するため、公正証書遺言をおすすめしております。
相続する財産の種類が少なく、相続人が少ない場合は、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言の
サポートをさせていただくことも可能です。

自筆証書遺言作成に関する文案作成サポート

  • 自筆証書遺言作成に関するアドバイス
  • 法務局保管制度利用のための申請書作成サポート
  • 法務局へ申請当日の付き添いサポート
  • 不動産登記簿謄本、名寄帳及び固定資産評価証明書の取得

推定相続人の調査(戸籍の取得)

遺言書作成にあたり、推定相続人の調査・確認を行います。

コラム

私は相続争いを避けるために必要なのは、遺言書だと考えております。
親が遺言書を残さないということは、たとえば、「1つのホールケーキを兄弟で好きに分けなさい」と
いうようなものだと思います。大きなホールケーキを兄弟2人で分けるなら争いは起きないかも
しれません。 でも、小さなホールケーキを兄弟3人で分けるとしたら?
みんなお腹を空かせていたとしたらどうでしょう? きっと、兄弟喧嘩になりますよね。
兄弟喧嘩にならないためには、親が「お兄ちゃんには前にお菓子をあげたから3分の1、
弟は3分の2で分けなさい」と手紙を残すことが大事ではないでしょうか。

主な取扱い業務主な取扱い業務
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