生前贈与|堺市・和泉市の司法書士

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生前贈与

生前贈与についてお悩みではありませんか?

  • 生前に不動産の名義を変更したい
  • 相続対策として生前贈与を検討したい
  • 贈与をしたいけど贈与税などが不安
  • 書類の作成など面倒な手続きはおまかせしたい
  • 贈与についてアドバイスが欲しい

生前贈与とは、自分が生きている間に自分の財産・権利を他者に贈与することです。
将来負担すべき相続税を抑えるという目的のためにも利用されます。
たとえば、節税を目的とした生前贈与として以下の方法があります。

  • 基礎控除額110万円の範囲内で持分贈与
  • 65歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子や孫への相続時精算課税制度を利用した贈与
  • 婚姻期間20年以上の夫から妻への居住用不動産の贈与

生前贈与の無料相談実施中!

なにから初めてよいか分からないときは、まずはお電話、ライン、メールでご連絡下さい。

登記に必要な書類

贈与をする方

  • 登記原因証明情報(当事務所で作成可能です)
  • 権利証または登記識別情報
  • 印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
  • 委任状(実印)
  • 固定資産評価証明書

贈与を受ける方

  • 住民票
  • 委任状(認印)

共通

  • 本人確認書類

手続きの流れ

1.お問い合わせ

お電話、ライン、メールにて、簡単にご相談内容を伺い、お会いする日程を調整いたします。

2.面談によるご相談

当事務所へご来所、もしくは当方よりご訪問させていただきます。(相談料、初回の出張費は無料です)
ご持参いただいた資料を確認し、お客様のご希望を伺いながら、今後の進め方について
相談させていただきます。

3.お見積りのご案内

手続き費用の見積もりをご案内いたします。
資料不足などにより見積書が作成できない場合は、計算方法や概算金額をお伝えいたします。

4.ご検討

ご提案させていただいた内容を、じっくりご検討下さい。

5.正式依頼・業務対応

正式にご依頼をいただけましたら、ご契約を交わします。
必要な手続きを確認し、市区町村役場や法務局などで必要な書類を当事務所で取得します。

6.贈与契約書の作成

ご相談内容に従って贈与契約書を作成します。
税金面で正確な判断が要求される場合は、信頼のできる税理士をご紹介いたします。

7.贈与登記の申請

法務局へ登記申請をします。

8.手続き完了

無事に手続きが完了しましたら、完了書類をお客様にお渡しします。
また、税務申告が必要な場合は、お客様のご要望に応じて税理士をご紹介いたします。

主な取扱い業務主な取扱い業務
相続登記相続登記
遺言書作成遺言書作成
相続放棄相続放棄
生前贈与生前贈与
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