
2026年(令和8年)4月から、不動産の所有者の住所が変わったときに、あらかじめ届出をしておくことで法務局が自動で住所変更登記をしてくれる「スマート変更登記」が始まります。
これまでは、ご本人が法務局へ住所変更登記を申請する必要がありましたが、スマート変更登記を利用すれば、その負担を減らすことができます。
スマート変更登記のおおまかな流れは次のとおりです。
今年(令和6年)5月から、スマート変更登記の通知先としてメールアドレスを法務局に届け出る制度が始まっています。
メールアドレスを届け出ている方には、住所が変わった際に法務局から、
という確認がメールで届きます。
メールを届け出ていない場合は、今までどおり書面(郵送)で通知が届きます。
スマート変更登記の対象となるのは、「検索用情報の申出(通知先の届出)」をしている不動産所有者です。
届出をしていない場合は、自動で住所変更登記が行われることはなく、従来どおりご自身で登記申請を行う必要があります。
不動産の名義と実際の住所が一致しているかどうかは、相続や売却の場面でも非常に重要です。早めに届出をしておくことで、将来の手続きがスムーズになります。
スマート変更登記は、令和8年4月から始まる住所変更登記を簡単にするための新しい仕組みです。事前に通知先(メールアドレスなど)を届け出ておくことで、法務局から連絡が届き、住所変更登記を自動で進めてもらえるようになります。
こばやし法務事務所では、相続登記や名義変更、住所変更登記とあわせて、スマート変更登記に必要な「検索用情報の申出」についてもサポートしています。お気軽にお問い合わせください。
投稿日:2025年11月